特許取得までの流れ 

注:あくまで当事務所におけるものです

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出願手続

控書類送付

*出願から約1年半後に
 自動的に公開となります
 (特許公開公報)
【相談・お見積】
まずはお電話またはメールでご連絡下さい。
相談内容を簡単に伺い、当事務所にお越しいただく日時を決めます。
(ご希望であればこちらからも伺います。)
相談は基本的に無料です。後日お見積書をお送りします。

【調査】
類似したものが、既に特許または特許出願中であるかを調べる必要があります。
特許や公開されている出願は特許電子図書館で個人でも検索出来ます。
ですが出願にあたっては弁理士の判断やアドバイスを得ることをおすすめします。
当事務所で調査する場合、希望金額の範囲で調査するか、
調査した範囲と量で金額が決まる形になります。

【出願書類作成】
調査の内容により出願することが決定したら、必要書類を作成します。
必要に応じて発明者と打ち合わせをいたします。
 特許願・・・・出願人、発明者、代理人(弁理士)などの基本情報
 請求の範囲・・発明のポイントを挙げます。即ちここに挙げるものが「特許」となる点です。
 明細書・・・・発明の詳細内容及び具体例
 図面・・・・・発明に係る図、グラフ、チャートなど
 要約書・・・・明細書の内容を規定の文字数以内に要約したもの
*草案が出来上がったら内容をチェックしていただきます。(メール添付/FAX)

【出願手続】
書類はすべて電子化して、特許庁へオンラインで出願します。
出願完了後、控書類と請求書を郵送にて送付致します。

A審査請求
出願しただけでは方式審査(書類の不備など)のみで、発明内容の審査はされません。
出願日から3年以内に審査請求をしなければ自動的に取下げとなります。
費用は請求の範囲に挙げている請求項の数により料金が決まりますが、1〜10項で約20万円前後です。
審査の結果は約2〜3年後に通知が送られてきます。
なお、一定条件で早期審査制度を利用することが出来ます。この場合約半年で1回目の審査結果を得る事が出来ます。

B拒絶理由/拒絶査定
審査の結果、新規性や進歩性がないと判断されると、拒絶理由通知が送られてきます。
これに対して指定された期間以内に意見書/補正書を提出することが出来ます。
意見書/補正書を提出しても再度拒絶された場合、今度は拒絶査定となります。
また、意見書/補正書を提出しない場合も拒絶査定となります。
拒絶査定に対して反論する場合は不服審判請求をし、審理→審決 最終的には裁判所に持ち込むという流れになります。

C特許査定
特許として認められると特許査定となります。
特許料を納付し登録となります。(最初の3年分で約2万円前後)
その後も特許料を支払い、更新をしていかなければ、権利は失われます。料金は年数により変わります。


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